For People with Disabilities

居住支援事業(要配慮者向け)

埼玉県の”居住支援事業”に関する該当ページはこちらをご参照下さい。

”住宅確保要配慮者”様の居住支援を行っています

当社では、”住宅確保要配慮者”向け事業の一環として、住居や生活に関わる相談に無償でのっています。

※住宅確保要配慮者とは、「低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯」など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々が該当します。

居住支援法人制度とは?

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することができる制度です。

例えばどんな人の相談に載っていますか?

<支援対象者の例(順不同)>

  • 所得が少ない方、失業中の方
  • 自然災害に遭われた方(被災者)
  • 高齢者世帯
  • 外国人世帯
  • 障害者世帯
  • 子育て中の家庭
  • DV被害者世帯
  • その他、何らかの事情で住宅を借りることが難しい方
どんな相談にのれますか?

どんな相談にのれますか?

  • 「どうやって部屋を探せばいいのか分からない」
  • 「借りられる部屋が見つからない」
  • 「障害者で、仕事の相談にものってほしい」
  • 「生活で悩んでおり、助言がほしい」
  • 「障害があるけど、どういう物件が良いのか分からない」
  • 「公営住宅への入り方が不明」
  • 「生活が上手くいかないので、アドバイスがほしい」
このようなお困り事に関して、アドバイスや一緒に状況の改善を図っていきます。

問い合わせ

ご相談は、下記問い合わせ窓口、またはお電話・ライン等でも受け付けております。

メールで問い合わせる

電話で問い合わせる (TEL:03-6910-8990)

    (※受付時間:平日9:00~17:00、メールや問い合わせは24時間受付中)

 ・苦情相談窓口

    埼玉県居住支援法人 指定番号:22