For People with Disabilities

受給者証の発行について

障害福祉サービスを受けるのに必要な受給者証とは?

障害のある人が障害福祉サービス(生活介護・就労B型)を受ける際、支援のための給付(訓練等給付)を申請する必要があります。
その後、給付が決定した際に発行される認定証のことを障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)といいます。受給者証には利用者が受けるサービスの内容や支給量などが記載されており、利用者はこの受給者証に基づいたサービスを受けることになります。そのため、利用の際は必ず受給者証の手続きを行います。

Step1|利用したい事業所を探す

自治体の福祉課窓口で紹介してもらったり、インターネットを見たり、自治体の福祉担当窓口に相談するなどの方法があります。

以下、サイトはご参考に。

WAMNET(ワムネット)

Step2|利用したい事業所の見学・体験利用

興味のある事業所が見つかったら、見学・体験利用をしましょう。実際に事業所の雰囲気やカリキュラムの内容、職員の対応などを確認することで、利用後のミスマッチを防ぐことができます。

複数の事業所を見学すると違いがよくわかるので、自分に合った事業所を決めやすくなります。

Step3|利用する事業所を決める

見学・体験利用での印象や仕事内容などを基準に、利用したい事業所を決めます。

A型事業所の場合は、ハローワークから紹介状を発行してもらい求人に応募します。応募書類を提出して面接を受けた後、採用が決まると事業所を利用できます。B型事業所などの場合は、通所したい事業所に直接利用の意思を伝えます。

Step4|受給者証を申請する

決めた事業所を利用するには、受給者証が必要です。利用する事業所が決まったら、市役所/区役所の福祉窓口で申請手続きをしましょう。

ステップ5|受給者証の発行、利用開始

受給者証が発行されたら、事業所と利用契約(雇用契約)を結んで通所スタートです。

まとめ

ここまで、受給者証の申請手続き、就労継続支援事業所で働き始めるまでの流れを解説してきました。

  • 障害福祉サービスを利用するには、障害福祉サービス受給者証が必要
  • 原則として、利用する事業所が決まってから受給者証を申請する
  • 受給者証を申請する際は、まずは自治体の福祉担当窓口に行く

障害福祉サービスの給付を申請し、受給者証をもらうまでの流れは下記のようになっています。

1.利用の申し込み・申請

まず始めに、利用を希望する本人や保護者、代理人が指定の窓口で訓練等給付の申請を行います。このとき、受付窓口は利用者が住んでいる市区町村の障害保健福祉課や障害福祉課などになります。

2.認定調査(障害支援区分認定を受ける)

認定調査では、市区町村の認定調査員との面接を行います

面接は申請者の心身の状況と概況を調査するのが目的です。同時に、市区町村は申請者のかかりつけ医に対し、医師意見書を依頼します。認定調査と医師意見書の結果に基づいて、コンピュータによる1次判定が行われます。

1次判定の結果と概況調査、医師意見書などを踏まえて市区町村審査会で2次判定がなされ、区分1から区分6、または非該当の認定が行われるという流れです。

3.サービス等利用計画案の作成と提出

認定調査が終わると、給付の申請を受けた市区町村の窓口担当からサービス等利用計画案の作成と提出を求められます。この計画案は利用者本人または指定特定相談支援事業者が作成します。
事業者に依頼するメリットとしては、作成の負担が軽くなったり、サービスが始まったときのモニタリングに活用できることがあげられます。また、サービス内容が変更になる場合の手続きをスムーズにすることもできます。

4.暫定支給の決定

実際に体験する中で支援内容が合わなかったり、追加で必要なサポートがある場合などは、この期間に調整を行います。
ただ、過去に利用していた事業所を再度利用する場合など、暫定支給期間中と同等の程度のアセスメントがすでに行われていることを市町村が認める場合は、暫定支給決定を行わないこともあります。
また、この暫定支給期間は開始月から最長で2ヶ月間設けられます。

5.個別支援計画の作成

サービス等利用計画案の方針や暫定期間でのサービスの様子をふまえ、指定特定相談支援事業者が個別支援計画を作成します。実際の支援はこの個別支援計画に沿って行われ、利用者の目標達成や継続的なサポートのための重要なものになります。事業所によっては利用者本人の主体性を重視し、一緒に作成することもあります。

6.支給決定と受給者証の交付

個別支援計画が受理され支給が決定したら、サービスの内容が申請者に通知されます。その後受給者証が交付されます。自治体によって異なりますが、申請から本支給までは1〜2ヵ月ほど要することが多いようです。

受給者証(通所受給者証)があると、原則、利用料の9割が自治体から負担され、1割の自己負担でサービスを利用できます。また、児童発達支援等の場合、満3歳になって初めての4月1日から3年間(3歳から5歳まで)は無償で受けることが可能です。

利用者の負担が大きくなりすぎないよう、ひと月に保護者が負担する額の上限が決められています。ひと月あたりに利用したサービスの量にかかわらず、利用者の世帯ごとの所得に応じて次のように設定されていて、この金額を超えて利用料を支払うことはありません。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯
(所得割28万円(注)未満)
通所施設、ホームヘルプ利用の場合4,600円
入所施設利用の場合9,300円
一般2上記以外37,200円

(注)収入が概ね920万円以下の世帯が対象となります。

 ※1.2024年3月現在 ※2.出典: 障害者福祉:障害児の利用者負担|厚生労働省

Q&A

受給者証を申請するタイミングは?

原則、利用する事業所が決まってから受給者証の申請を行います。A型事業所の利用を希望する方は、採用決定後に申請、B型事業所などの利用は、事業所に利用の意思を伝えてから申請する流れになります。

受給者証が発行されるまでの期間はどれくらい?

受給者証が発行されるまでの期間は、自治体によって異なります。就労継続支援を利用する場合、2週間~3週間程度で発行されることが多いです。発行されるまで1か月以上かかることもあるので、利用する事業所が決まったら早めに申請しておきましょう。

申請から発行までの期間が気になる方は、自治体の福祉担当窓口にご確認ください。

申請に必要なものは?

受給者証を申請するには、まずは障害福祉サービスの利用申請書の記載が必要です。申請書は障害福祉窓口などでもらえるほか、Webサイトから取得できる自治体もあります。

これの他に、

  • 印鑑
  • マイナンバーカード
  • 障害者手帳 or 医師の意見書 (どちらかが多い)

といったものが求められます。まずはお住まいの地域の窓口に相談してみましょう。

障害者手帳を持っていない方は、医師の意見書で代用できる場合もあります。医師の意見書は発行してもらうまでに時間やお金がかかることがあるため、就労移行支援などの障害福祉サービス利用を考えている方は、早めに主治医に相談しておくといいでしょう。

利用者の状況や自治体によって異なるため、事前に電話で問い合わせたり、窓口を訪ねてみることをおすすめします。