For People with Disabilities

居住支援事業(要配慮者向け)

埼玉県の”居住支援事業”に関する詳細は埼玉県公式サイトをご参照ください。

“住宅確保要配慮者”の皆さまの居住支援を行っています

居住支援イメージ

当社では、”住宅確保要配慮者”向け事業の一環として、住居や生活に関わるさまざまなご相談を無償でお受けしています。

「住宅確保要配慮者」とは、低額所得者・被災者・高齢者・障がい者・子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々が該当します。

埼玉県居住支援法人 指定番号:22

居住支援法人制度とは?

改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への①家賃債務保証、②賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、③見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することができる制度です。

どのような方が対象ですか?

💰 所得が少ない方・
失業中の方
🌊 自然災害に遭われた方
(被災者)
👴 高齢者世帯
🌏 外国人世帯
障害者世帯
👶 子育て中の家庭
🛡️ DV被害者世帯
🏠 その他、住宅を借りることが難しい方

どんな相談にのれますか?

どんな相談にのれますか?
  • 「どうやって部屋を探せばいいのか分からない」
  • 「借りられる部屋が見つからない」
  • 「障害者で、仕事の相談にものってほしい」
  • 「生活で悩んでおり、助言がほしい」
  • 「障害があるけど、どういう物件が良いのか分からない」
  • 「公営住宅への入り方が不明」
  • 「生活が上手くいかないので、アドバイスがほしい」
  • 「法人として緊急連絡先になってほしい」
相談内容イメージ
このようなお困り事に関して、アドバイスや一緒に状況の改善を図っていきます。

【ご注意】

※1. 原則、相談は無料ですが、他の場所への同行・移動が発生する場合は 1,200円/1時間 が発生します。

※2. 当社では保証対応や物件契約を直接行うことはできないため、対応できない場合もございます。その際は、解決できる機関や他社様をご紹介いたします。

居住支援連携体制

居住支援連携体制

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埼玉県居住支援法人 指定番号:22